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横須賀の不動産ならアスカ住販 > 任意売却について
 『 剣は折れた。だが私は折れた剣の端を握ってあくまで戦うつもりだ 』  ド・ゴール  (Charles de Gaulle フランス初代大統領)
任意売却をご存知ですか?
『 恐怖は常に無知から生まれる 』  エマーソン  (Ralph Waldo Emerson アメリカの思想家・詩人) 

不動産の任意売却をお考えなら横須賀のアスカ住販にお任せ下さい!

任意売却競売の流れ 任意売却 当社へ依頼 債権者との
交渉・手続
残債整理
ローンの督促
競売の申立
当社にご相談
下さい
 
任意売却での売却にはご相談者様の理解がとても重要です、納得出切るまで担当とお話し下さい
 
相談のみでももちろん無料です
競売 入札 落札 明渡し
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競売の手続きが進む程、任意売却は難しくなります
 【 ローンの督促・競売の申立 】

 住宅ローンの支払を滞納すると、債権者から督促状や催告書が届きます。
 そのまま滞納という状態が続きますと、過去の支払状況で異なりますが、一般の銀行なら3ヶ月、住宅金融公庫の住宅ローンなら6ヵ月を
 超えると、代位弁済・保証履行になってしまいます。

 代位弁済・保証履行とは、住宅ローン契約時に同時契約したローン保証機関が銀行に住宅ローンの残高全額を支払う事を言い、
 滞納者の債務は代位弁済・保証履行を行ったローン保証機関に移り不良債権として扱われる上、
 個人情報に事故として記録され、今後金融機関等からの借入が困難になってしまいます。

 債務がローン保証機関に移りますと、現実的に困難な一括返済を不動産売却という形で要求し、さらに滞納が続くと
 競売の申立が行われる事になります。
 【 当社にご相談下さい 】

 督促状や催告書が届いた段階以降、残債務返済方法の選択肢は狭まっていきます。
 当社では、相談者様の返済状況や債務状況を考慮し、より良い返済方法を提案いたします。
 競売の申立が行われても諦める事はありません!

 『これからどうなってしまうのだろう…』という不安が、『こうすれば!』という希望に変わるお手伝いを当社がいたします。
 もちろん相談は無料です。
 【 任意売却 】

 住宅ローン・借入金などの返済が困難になった場合、競売入札が行われる前に債務者と債権者の双方合意のもと、
 任意で一般流通市場にて対象不動産を売却し、競売を取下げる事を任意売却といいます。
 任意売却での売却は債務者にとって残債の整理縮小・債務の再構築が行いやすく、また一般公開前の販売なので近隣に事情を
 知られるという精神的負担もありません。
 また債権者も売却価格が相場の50%〜70%程度に設定されてしまう競売と違い、任意売却は一般流通市場価格での売却が可能なので
 より多くの債務が回収できるというメリットがあります。
 【 当社へ依頼 】

 当社と専任媒介契約・業務委託契約締結し、債権者の了承を得た後、一般流通市場にて販売を開始いたします。
 インターネット・情報誌や新聞広告等で一般の購入希望者を探すだけでなく、買取業者との交渉など
 多方面にアピールし、一日でも早い売却を目指します!
 【 債権者との交渉・手続 】

 購入希望者が現れた場合、最終的な債権者との販売価格の合意に向けた交渉は当社の専門スタッフが担当いたします。
 同時に抵当権の解除・差し押さえの取下げ等の交渉を行い、売買契約を行います。
 【 残債整理 】

 任意売却にて不動産が売却できても残債がゼロになる可能性はほとんど有りません。
 債権者へ残債の支払は続けなければなりませんが、任意売却をした後の残債は無担保の借入金になる為、
 交渉次第では売却後の生活に支障のない金額に負担額を見直す事も可能です。
 【 競売 】

 債務者が借入金の返済が出来ない場合、債権者は担保の不動産を差し押さえ裁判所に対して不動産競売の申し立てを行います。
 裁判所が債権者からの競売申し立てを受け、所有者様の意思とは関係なく
 担保不動産を入札方式で売却する手続きを行うことを競売といいます。
 競売になると、競売物件として新聞・住宅情報誌・インターネットに出てしまうので近隣に知られてしまうなどの
 精神的な負担が大きくなります。
 また、売却価格が相場より安い上、債権者と残債務の相談が出来ないので、落札後にトラブルが起こる場合があります。
 【 入札 】

 競売の申し立てが行われてから1ヵ月程で裁判所から執行官が調査書の作成の為にやってきます。
 競売入札期日・最低入札価格の決定には調査書作成から3ヶ月ほどかかりますが、この時期が任意売却のラストチャンスです。
 【 落札 】

 競売の受付期間は入札開始から1週間で終了してしまいます。
 競売での売却価格が相場の50%〜70%に設定される理由として、『物件の内覧が出来ない』『充分な検討時間が無い』
 『瑕疵担保責任免責』である事などが挙げられます。
 落札された金額は債権者に支払われますが、配当順位により全く回収できない債権者も出てきますので、
 今後は給与差し押さえなどの手段を取ることも考えられます。
 【 明渡し 】

 明渡しを拒否しても、買受人が代金納付完了から6ヵ月以内に『不動産引渡し命令』の申し立てをすると、
 早くて1〜2週間で『不動産引渡し命令』が発令されます。